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平成19年6月2日(土)から中型免許制度が施行されました
貨物自動車の大型化に対処し、運転者の技能及び知識の不足による貨物自動車の交通事故を防止するため、平成16年の道路交通法の一部改正により、中型免許制度が新設され、平成19年6月2日施行されました。

○中型免許制度新設に伴い、運転できる自動車の制限、運転免許試験の受験資格が下表のようになりました。
新制度
普通自動車
中型自動車
大型自動車
受験資格
18歳以上
20歳以上、経験2年以上
21歳以上、経験3年以上
車両総重量
5トン未満
5トン以上11トン未満
11トン以上
最大積載量
3トン未満
3トン以上6.5トン未満
6.5トン以上
乗車定員
10人以下
11人以上29人以下
30人以上

○大型免許、中型免許及び中型二種免許は、路上試験及び取得時講習が実施されます。
○中型二種免許は、21歳以上で3年以上の経験を有する方でなければ受けることができません。



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